私立学校などで寄付金を支払っている場合、23年度に行われた税制改革により
税額控除されるようです。
どのくらいかというと..
(年間の寄付金合計額-2,000円)×40% = 所得税額から控除される金額
寄付額が10,000円の場合、控除額は3,200円になります。
対象となっていれば申請に行ったほうが良いですね。
学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について – 文部科学省
ですが普段確定申告していなと、どんな書類を揃えてどこで手続するのかさっぱりなので、
具体的な方法について税務署の電話相談センターに問い合わせて聞いてみました。
寄付金の税金控除/手続きについて
用意するものは会社員の場合..
- 源泉徴収票
- 寄付金控除に係る証明書と領収書(寄付先より取得)
- 認印
- 入金用口座番号
地域の税務署の窓口に行けばその場で受け付けてくれるそうです。
日中仕事などで行けばい場合、代理でも申請可能です。
ただし、申告時期は大変混んでいるので待ち時間は覚悟したほうがよいそうです。
さいごに
今回の寄付金の手続きについては、個人(会社員)が学校に寄付をした場合の控除の手続き方法になります。その他、個人経営者や法人の場合は手続方法が異なるかもしれません。また、控除の対象となる寄付先は国税庁で定められた団体になります。
詳細はご確認ください。
国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
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